〜野球共育塾会則〜
第1条(名称)
本会は「野球共育塾」と称する。
第2条(事務局)
本会の本部事務局を「有限会社プロサーブ」内に置く。
第3条(目的)
野球指導の在り方と方法の普及と発展に寄与するため、野球に関わる指導者や医療従事者を中心に会員相互の研鑽と交流を図りつつ、よりよい方法を構築するとともに、野球に関わるプロを育成し、現場と医療のネットワークを構築することで、広く野球界に貢献することを目的とする。
第4条(事業)
第3条の目的を達成するため、以下の定例会などを開催する他、その他の事業を行う。事業への参加意志のある者であれば競技、立場を問わず参加は可能。
1.野球に関わる指導者(医療従事者)の在り方及び指導、教育に関する事項
2.野球環境の整備に関する事項
3.野球のフィールドと研究機関や企業との連携に関する事項
4.講習会などのイベントの開催
5.その他本会の目的達成のために必要な事業
第5条(会員)
本会の目的に賛同した者。
第6条(会費)
1.会員は別に定める年会費を負担する義務を負う。
2.既納の会費は理由の如何を問わず返還しない。
3.会費を滞納した場合は自動的に退会とみなす。
4.会計は事務局に置く。
第7条(役員)
本会には次の役員を置く。役員の任期は2年とし1月1日に始まり2年後の12月31までとする。但し、再任を妨げない。
1.代表1名
2.本部事務局1名
3.監事1名
第8条(野球共育塾憲章)
1.野球共育塾は、日本の野球に関わる者が自発的に参加する団体であり、個人の自由な意思を尊重するとともに、互いに 信頼関係を築き、相互扶助と自助努力を基本とする。従って、議論は積極的に行うが、中傷、非生産的攻撃などは行 わない。
2.野球共育塾は、互いの自立と向上を支援する団体であり、私利私欲を追及する場ではない。協力、協働による創造を目 指す。
3.野球共育塾は、野球に関わる個人と社会との関係を考え、常に社会全般によりよい野球界のあり方をアピールしていく
4.野球共育塾内外でのトラブルに対しては、会員が誠意を持って対応し、協議によって解決していく姿勢を基本とする
5.野球共育塾に参加する者は、まず参加そのものが楽しいということを基盤とする。会員自らが明るく前向きに困難に立 ち向かう姿勢を失うことなく活動することが、野球そのものの価値を支えると信じる。
附則:本規約は平成20年1月1日より施行する。